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主な3つの土地の取引形態について

主な3つの土地の取引形態について

土地の取引形態は主に3つあります。

それぞれの形態を知っておくようにすることは、とても大切です。

①まず、取引形態が売主である場合です。

直接、売り手から買主は購入することになるため、
仲介手数料は発生しないことになります。
当社分譲地の場合は当社が売主になりますのでこれに該当します。

②次に、代理です。
代理人であるという意味で、売主の代わりをつとめて仲立ちするので、
基本的には仲介手数料が発生することになります。
しかし、取り決めによっては不要の場合もあるので、
確認するようにしましょう。

仲介は、間にたって取り引きを行う場合です。
広告などを出し、買い手に紹介をし、契約書作成や不動産重要事項説明書などの作成もします。
売り手の代理という訳ではなく、買い手と売り手の間にたって
取引を行うことが仲介です。
そのため、仲介手数料が必ず発生します。

不動産チラシやインターネットに出ているほとんどの物件はこれに該当します。

一般的に仲介手数料は
物件価格の3%+6万円+消費税=仲介手数料です。
例えば1000万円の土地では
30万円(1000万円×3%)+6万円=36万円
36万円×1.08=388,800円(税込
が仲介手数料として掛かります。

また、契約が成立した時は、買い手側も売り手側も、
仲介手数料の支払は発生します。

このように、取り引きの形態は主に3種類ありますので、参考にしていみてください。

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フリーダイアル:0120-138-011
営業時間:10時〜18時
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